大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2056 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人の上告趣意は量刑の非難であり、弁護人馬場敏郎の上告趣意は単なる法

令違反と本件に適切でない判例違反をいう前提欠如の主張であつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録によれば松山家庭裁判所は少年であつ

た被告人を恐喝等の事実について少年法二五条によるいわゆる試験観察に付したと

ころ、その後被告人は所在をくらまして呼出に応ぜず、右家庭裁判所が高松警察署

から別件である本件窃盗の事実につき被告人を逮捕した旨の連絡を受けたときは、

被告人は成人年令に切迫していて身柄及び事件の移送による併合審判等の措置をと

る余裕がなかつたため、結局右裁判所は右恐喝等の事実につき被告人の年令超過を

理由とする検察官送致決定をした経過を窺知することができる。そして右経過に徴

すれば右検察官送致決定に所論のような違法のかどは見当らず、従つてこれらの事

実に関する検察官送致決定の不存在を理由として公訴提起の無効を主張する点はそ

の理由がないものと云わなければならない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三八年一二月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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